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JMRCAでは、「競技規則17章モーター規定詳細変更・・・2021競技規則」が掲載されていました。「公認申請する者はモーター生産メーカーとの間に正式に輸入・販売代理店として契約している事」「公認申請者は登録されたモーターを日本国内で最低数量 100 個の製品が遅くとも大会日程の 2か月前までに一般に販売され、大会参加選手が事前に公平に入手できなければならない」等が明確化されているようです。